読み込み中

コンテンツ CONTENTS

亡くなった方の財産は「相続人」が引き継いでいくことになります。誰が「相続人」になるのかを、正確にご存じの方は多くはないようです。相続人の範囲やその詳しい内容について、相続を専門とする行政書士が分かりやすく解説します。

法定相続人とは? 相続人が決まる順序がある

法律(民法)では誰が相続人になれるのか定められており、これを法定相続人と言います。簡単に言うと次のようになります。

 第一順位:子(養子も含む)
 第二順位:直系尊属(父母、祖父母等)
 第三順位:兄弟姉妹
 常に相続人:配偶者

次から、詳しく解説していきます。

法定相続人:配偶者

配偶者は、亡くなった方の相続人に必ずなります。ただし、法律上の婚姻関係ではない場合(事実婚やパートナーシップ制度など)は、心情的・外見的に配偶者と変わらなくても、法定相続人にはなりません。

法定相続人 第一順位:子

相続人となる子は、亡くなった方の実子はもちろん、認知した子、養子縁組した子の全員が法定相続人になります。
また、本人が亡くなった時点でまだ生まれていない胎児も相続人になります(ただし、無事に生まれた場合に限ります)。

なお、子が先に亡くなっており、孫がいる場合は、孫が「代襲相続人」となります。

代襲相続人については別ページで解説します。

法定相続人 第二順位:直系尊属

亡くなった方に子がいない場合は、まず父親・母親が相続人になります。
父親・母親が離婚していても、父親、母親両方が健在であれば、両方とも相続人になります。
父親、母親が先に亡くなっている等両方いない場合のみ、祖父母が相続人になります。
つまり、順番に上の世代が相続人になるわけです。あまりあり得ないと思いますが、祖父母も先に亡くなっている場合は健在している曾祖父母が相続人になり得ます。

なお、父・母には養子縁組した親(養親)も含まれます。つまり、亡くなった方が養子だった場合は、その実親と養親のどちらも相続人になります。
(※特別養子縁組で養子となった方は、実親との法律上の親子関係がなくなるため、このようにはなりません。)

法定相続人:兄弟姉妹

子がおらず、直系尊属もいない場合は、亡くなった方の兄弟や姉妹が相続人になります。
この兄弟姉妹関係には、父親か母親のどちらか又は両方と養子縁組している養子(義理の兄弟姉妹)も含まれますし、父親が認知した子も含まれます。

また、亡くなった方が養子だった場合、実親の兄弟姉妹と養家の兄弟姉妹のどちらも法定相続人になります。

なお、兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合は、甥・姪が「代襲相続人」となります。

相続の割合ー相続分について

法律(民法)では、法定相続人によって相続の割合を定めています。これを「相続分」と言います。
ただし、遺言書や遺産分割協議によって、相続分を無視して相続しても問題はありません。

具体的に、誰がどのような割合で定められているか、解説していきます。

配偶者がいる場合

まず、亡くなった方に配偶者がいる場合は、他の法定相続人に応じて相続分が変わっていきます。
上の画像も参考いただきながら、ご覧下さい。

・第一順位:子の場合
 配偶者 2分の1  子 2分の1

・第二順位:直系尊属の場合
 配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1

・第三順位:兄弟姉妹の場合
 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

配偶者以外の相続人が複数いる場合は、さらに均等に分けられます。
例えば、子が3人いれば、それぞれの相続分は6分の1ずつになります。

孫や甥・姪が代襲相続人となる場合でも、相続分は変わりません。
例えば、兄弟姉妹が2名いて、内1名が先に亡くなってその子(甥・姪)が2名いる場合、生存している兄弟姉妹が8分の1、甥・姪2名がそれぞれ16分の1ずつとなります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合の相続分は、法定相続人の人数によって均等になります。
2人であれば2分の1ずつ、5人であれば5分の1ずつです。

まとめ

法定相続人は誰がなるのかについては、法律によって、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番で定められており、また、配偶者は順番に関係なく相続人になります。
また、法定相続人によって相続分も定められておりますが、遺言書や遺産分割協議でこれを超えて相続することは特に問題ありません。

相続人の範囲や内容について理解が深まりましたでしょうか。
ここで解説したこと以外にも、相続放棄や相続欠格などによって法定相続人が変わることがありますが、詳しくは別ページで解説していきます。

お問い合わせ CONTACT