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2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。

登記の義務化って何? 罰則があるらしいけどどうしたらいいの?

身近な疑問点について相続専門の行政書士が分かりやすく解説します。

相続登記の義務化とは

不動産の権利証
土地や建物の不動産について、誰が名義人であるかを公示する(=広く知れる状態にする)制度が「登記」です。

登記されている不動産の名義人が亡くなった場合、その相続人が相続し、名義を変更することができますが、これを相続登記と言います。
相続登記をすることはこれまで義務ではなかったため、名義人が亡くなった後も放置された状態が全国的に増え、登記簿を見ただけでは本当の権利者が分からないといういわゆる所有者不明土地問題の原因の一つとなっていました。
そこで、2021年に法律が改正され、相続登記をすることが義務化されることとなりました。

この義務化は2024年4月1日から開始され、この日以前に亡くなった方の相続でも適用されることになります。

まず、この日以前の相続と、それ以後の相続について分けて考えます。

①:2024年4月1日より前に発生している相続は 2027年3月31日までに相続登記をする

義務化が始まる前に発生している相続で、まだ相続登記をしていない場合は、義務化が始まってから3年以内に相続登記をすることが義務づけられます。
例えば、2014年4月1日に名義人が亡くなった相続であっても、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

②-1:義務化以降の相続 不動産の所有権(名義)を相続で取得したことを知ってから3年以内

義務化が始まった後に発生した相続については、不動産の所有権(名義)を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が義務となります。

多くの場合は、元の名義人が亡くなった日がスタートになるでしょう。

ただ、例えば、名義人の子(本来の法定相続人)が相続放棄をする等して、予期せず名義人の兄が相続人になる、という場合もあり得ます。
この場合、相続人となる兄が、自分が相続人であると知ったのが名義人の死亡日から1年後だった場合、その知った日から3年がスタートすることになります。

また、遺言書によって不動産の所有権を取得した人も同じく義務の対象となります。
その場合は、取得した人が法定相続人でなくても登記をしなければなりません。

②-2:義務化以降の相続 遺産分割協議が合意した日から3年以内

相続人同士で遺産分割協議を行ってその内容が合意に至った場合、結果として不動産を取得することになった相続人は、合意した日から3年以内に相続登記をする必要があります。

例えば、相続人がA、B、Cの3人だったとき、遺産分割協議の結果、Aさんが不動産を全部相続することになった場合、Aさんは合意した日から3年以内に相続登記をする義務が生じます。
当然ながら、Bさん、Cさんはその義務は生じないことになります。

3年以内に相続登記ができない場合ー相続人申告登記をしましょう

遺産分割協議が合意に至らない、戸籍等を集めたり手続きまで時間がかかるなどの事情で、3年以内に相続登記ができない場合は義務に違反してしまうことになります。
そこで、救済措置的な手続きとして「相続人申告登記」が設けられることになりました。

これは、自分が亡くなった名義人の相続人であるという内容の登記をするもので、権利者であることを公示するものではありません。
そのため、権利を主張することはできませんが、3年以内の相続登記の義務を果たしたことになります。

ただしその後、遺産分割協議が成立した場合は、上で述べたように合意した日から3年以内に相続登記を行う義務は生じますので、ご注意ください。

義務に違反した場合はどうなるか

3年以内の相続登記や相続人申告登記をせず、そのしなかったことに「正当な理由」がない場合は「10万円以下の過料」が課せられる可能性があります。

「過料」というのは、行政上の義務に違反した場合に課せられる罰則で、裁判所が決定します。
また、刑罰と異なり、義務に違反した状態が改善されない限り、何度でも課せられる場合があります。

なお、正当な理由とは、法務省では以下のような事情が示されています。
(以下、法務省HP「相続登記の申請義務化について」より引用)

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
(引用ここまで)

これらの事情が個別に検討されて、正当な理由にあたらないと判断されれば、過料を科せられる可能性があるということになります。

もし3年を過ぎたらどのようになるのかー過料が科せられるまでは段階がある

うっかり忘れていて期限を過ぎてしまったなど、3年以内に相続登記ができなかった場合も出てくるでしょう。
ただ、3年以内を1日でも過ぎた場合にすぐに過料になるということにはなりません。
もし3年以内の期限を過ぎたあとに気づいたとしても、すみやかに登記手続きを行えば問題はありません。

過料が科せられるまでは、法務省から次の段階が示されています。

①法務局の登記官が義務違反を確認する
②登記官から、相当の期間内に義務を履行するよう催促がある
③相当の期間内に、正当な理由なく相続登記を行わなかった
④裁判所に義務違反の通知がされる
⑤通知を受けた裁判所が過料にあたるか要件を検討して裁判する

このような流れとなっています。

①の「義務違反の確認」ですが、あらゆる不動産について相続登記がされているかパトロールのようなことをして義務違反を指摘するケースは想定されていません。
例えば、相続人Aさんが遺言書や遺産分割協議書等に基づいて相続登記を行った場合、その遺言書等にBさんも相続することが書かれていた場合に、Bさんについて相続登記の義務があると初めて確認することになります。

②の段階では、法務局から一定の期間内に相続登記を行うよう「催告書」という文書が送られて来ます。
このときは、その指定された期間内に相続登記を完了すれば過料が科せられることはありません。
また、正当な理由がある場合はその理由を説明し、それが正当な理由にあたると認められれば裁判所に通知されることはありません。
いずれにしても催促があった場合は放置しないことが必要です。


余談ですが、相続登記の義務化に便乗した詐欺にご注意ください。
もし、いきなり法務局をかたる電話があったり、手続きのためにお金が必要などという不審な連絡があった場合は、便乗詐欺の可能性があります。

まとめ

相続が始まったあとの不動産の名義変更(=相続登記)が令和6年4月1日から義務化されることについて解説してきました。
3年以内の登記が必要となりますが、意外と3年はあっという間に過ぎていきますので、早い内からの準備をおすすめします。

当事務所は行政書士事務所のため登記業務を行うことはできませんが、そもそもの相続手続きとして、相続人の調査・特定から相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成は行政書士の業務となります。
相続登記が必要な場合は、信頼できる司法書士をご紹介できますので、安心してご相談いただければと思います。

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