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令和6年3月から開始された戸籍の広域交付制度。相続を専門とする行政書士が、自分の家系図を作成するためにこの制度を利用して戸籍を取得してみましたので、実際のやり方や利用してみての感想を述べてみます。

戸籍の広域交付制度とは

相続関係を表す家系図
「戸籍」は本籍地のある役所で管理されており、これまでは、その役所の窓口に出向くか、郵送で戸籍を請求して取得する必要がありました。
令和6年3月1日からは、その戸籍が本籍地のある役所でなく、自分の住んでいる最寄りの役所の窓口でも請求・取得することができるようになりました。

今回、筆者(行政書士)の父方の戸籍をたどり、家系図を作成するためにこの制度を利用してみました。
制度の詳しい解説は別ページでしておりますので、下のリンクからご覧下さい。

なお、筆者は袋井市在住ですが、出身は関西地方のため、父方の戸籍もそちらにあります。

この仕事を始めてから、いつか自分の家系図を作成してみたいと思いながら、役所が遠方になるのでなかなかその機会を作るのが難しかったので、この広域交付制度が5年前に始まると聞いてから、楽しみにしていたのです。

令和6年3月スタート 戸籍の広域交付制度を解説します

請求の仕方について

まず、市役所の窓口に出向き、通常の戸籍の請求用紙に必要事項を記入し、窓口に提出しました。

すると、袋井市役所では広域交付の場合は別の用紙に記入する必要があり、改めて用紙を渡されたため、再度必要事項を記入して提出しました。

他の役所でも広域交付をする場合は別の用紙に記入することになるかもしれません。

窓口で戸籍が必要な範囲を説明し、本人確認をする

請求用紙を窓口に提出したら、家系図作成のために広域交付をしたい旨を伝え、戸籍の必要な範囲を説明しました。
また、請求者の本人確認のため、身分証明書を提示しました。
番号札をもらい、しばらく待つことになりました。

交付までは時間がかかるため、一旦帰宅

今回、父方の祖父母の戸籍もたどりたかったため、待っている間に職員の方から色々と確認がありました。

最終的に、交付する戸籍の範囲が広く、交付には時間がかかるため発行できたら連絡します、ということになり一旦帰宅することにしました。
午前の早い時間に窓口に行ったのですが、連絡は夕方頃になるかもしれない、とのことでした。

時間がかかることは、事前に予想していたことでしたので、一度帰宅して連絡を待つことにしました。

交付にかかったのは申請してから4日(営業日)

交付申請に行ったのが金曜日でした。
一旦帰宅したあと夕方に連絡があって、発行まで時間がかかるので来週発行できたらご連絡します、ということになりました。

結果として、翌週の水曜日に発行できたとの連絡をもらい、窓口で戸籍を受け取りました。
金曜日に請求してから正味4日(営業日)程度かかった計算です。

今回取得した戸籍

今回取得した戸籍は、自分の父親の出生まで遡って、そこから父方の高祖父母(4代前)や曾祖父母の出生がわかる範囲の戸籍で、合計13通を取得しました。

個人的には名前程度しか知らなかったご先祖様の本籍地や親族が確認でき、自分のルーツを再確認できてよかったと思います。

感想とまとめ

今回は13通というかなりの枚数を請求する形となったため、やはり交付まで時間がかかりました。
もし、相続で請求する場合も、枚数次第ですが交付まで時間がかかるものと思います。

また、筆者は職業柄、どういう戸籍の範囲が必要ということは説明するのに慣れているのですが、一般の方で詳しく説明するのは難しいのではないかと思います。

相続の場合は、誰のいつからいつまでの戸籍が必要と分かりますが、家系図の作成のためだと範囲がかなり広いので、あらかじめ決めておく必要があると感じました。

それから、交付されるまで確実に時間が掛かりますので、後日交付になることも踏まえたうえで、窓口に行かれることをおすすめします。

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