読み込み中

コンテンツ CONTENTS

これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが令和8年から記載されるようになります。戸籍を1000通以上読んだ経験のある行政書士が、この制度についてわかりやすく解説します。

戸籍にフリガナが記載されます

突然ですがクイズです。
名前の「新垣」はなんと読むでしょうか?

あらかき?
あらがき?
にいがき?

これまで戸籍には「フリガナ」が記載されておらず、本人確認情報としてフリガナを利用することが困難でした。
デジタル化が進む行政サービスの中で検索や管理を正確かつ効率的にしていくため、今回、戸籍にフリガナが記載されることとなりました。

法務省が特設ページを開設していますので、公式の案内は下のリンクをご覧ください。

(例題の「新垣」さんですが、俳優の「新垣結衣」さんは「あらがき」、元プロ野球選手の「新垣渚」さんは「あらかき」、作曲家・ピアニストの「新垣隆」さんは「にいがき」とそれぞれ読みます)

法務省の特設ページ「戸籍にフリガナが記載されます」

いつから始まる?

法律は令和7年5月26日から施行され、フリガナが記載されるのは1年後の令和8年5月26日からになります。

どのような流れで記載されるの?手続きは必要?

まず、令和7年5月26日から、順次、全国民に対して戸籍に記載される予定の「フリガナ」の通知書が郵便で届きます。
これは住民票のある市区町村からではなく、本籍地のある市区町村から送られてきますので、ご注意ください。
(例えば、本籍地が東京都渋谷区で、住民票のある住所が横浜市の場合、横浜市の住所に渋谷区から送られてきます)

この通知書に書かれている「フリガナ」は住民票のデータを元に記載されるとのことです。

通知書が届いたら、記載された「フリガナ」が正しいかどうかを確認します。
正しい場合は何もする必要はありません!

1年後、通知書に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載されます。

つまり、フリガナが間違えていなければほったらかしで大丈夫ということです。

フリガナが間違えている場合は、次のような手続きが必要になります。

もしフリガナが誤っている場合は?【手続きが必要になる場合】

万が一、通知書に記載されていたフリガナが誤っている場合は、正しいフリガナを届出します。
氏と名でそれぞれ届出できる方が違います。

・氏のフリガナが誤っている場合 ⇒ 戸籍の筆頭者が届出を行う
・名のフリガナが誤っている場合 ⇒ 本人が届出を行う

この届出を行うことができるのは、令和8年5月25日までです。
もし、この期日を過ぎてしまって、誤りを訂正したい場合は、1度だけフリガナの変更ができます。

届出の方法は?

届出を行う場合は、以下の方法で行います。

①マイナポータルで行う
②市区町村の窓口に届出書を提出または郵送する

この手続きに手数料は発生するの?何か罰則はあるの?

フリガナの届出に関して、手数料が発生することはありません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

この制度に絡めて金銭を要求するような不審な案内が届いたり、電話がかかってきた場合は最寄りの警察署に相談しましょう。

まとめ

戸籍にフリガナが記載されることについてここまで解説してきました。

簡単にまとめると、送られてきた通知書を確認し、書かれているフリガナに間違いがなければそのまま何もしなくても構いません。

万が一、間違えている場合のみ、手続きが必要だという認識で大丈夫でしょう。

お問い合わせ CONTACT