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令和6年3月1日から、全国どこにある戸籍も、最寄りの役所の窓口1ヵ所で取得することができるようになります。

今回は、その新しい制度について戸籍を1000通以上読んだ経験のある行政書士が解説します。

制度の導入背景と概要

身分事項を証明する書類の「戸籍」は本籍地のある役所で管理されており、これまでは、その役所の窓口に出向くか、郵送で戸籍を請求して取得する必要がありました。
令和6年3月1日からは、その戸籍が本籍地のある役所でなく、自分の住んでいる最寄りの役所の窓口でも請求・取得することができるようになります。

本籍地は住所と異なり、あまり動かさないことも多く、結果として本籍地の番地が住所の番地と全く異なることもあります。

そのため、現在住んでいる自治体では戸籍を発行できず、本籍地を置いている遠い自治体に出向くか郵送で戸籍を取らなければならない現状がありました。
これは「面倒だ」「手間がかかる」ということで、戸籍の取得を諦めて、相続等の手続きが億劫になった方もいらっしゃると思います。

そこで、戸籍法が改正され、今回、最寄りの役所の窓口でどこにある戸籍も一括で請求・取得できるようになりました。
公式の広報は、下記の法務省HPをご覧下さい。

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

広域交付の具体的な手続き

広域交付制度で戸籍を請求・取得していく方法について詳しく解説します。

本人が窓口に出向く

まず、戸籍を取得する本人が役所の窓口に出向きます。所定の請求用紙に必要事項を記入し、窓口に提出します。

なお、取得する戸籍に対して、請求できる権利のある方が法律で以下のように決まっています。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属=上の世代)
・孫、ひ孫(直系卑属=下の世代)

【例】
・ひ孫が自分の曾祖父の戸籍を取得する ⇒ 可能
・長男が、結婚して新たに戸籍を作っている自分の弟(二男)の戸籍を取得する ⇒ 不可能

平たく言えば、戸籍が別になっている自分の兄弟姉妹の戸籍を取得することはできない、ということになります。

必要なもの

本人確認のため、顔写真つきの公的な身分証明書が必要です。例えば以下の身分証明書が該当します。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート

※運転経歴証明書も顔写真つきの身分証明書として認められる可能性もありますが、具体的には窓口によって対応が異なると思いますので、事前にご確認ください。

なお、健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書は広域交付制度では本人確認書類として認められないようです。

注意事項:代理人や郵送による請求はできない

広域交付制度を利用する場合、代理人が戸籍を請求することや、郵送で役所に請求することはできません。必ず戸籍を請求する本人が窓口に出向く必要があります。
例えば、平日窓口に行けないので知人に代わりに請求してもらう、といったことはできませんので、ご注意ください。

また、行政書士などの専門家であっても広域交付制度を使った代理人請求はできないものと考えられます。
ただし、行政書士などの専門家は職務上請求が認められており、広域交付制度がなくても本籍地のある役所に請求を出せますので、業務上支障はありません。

他に注意しておきたいこと

とても便利になる戸籍の広域交付制度ですが、他にもご注意いただきたい点がありますので、解説します。

役所の窓口の受付時間に注意

各役所の窓口の受付時間に注意が必要です。
窓口が開いている時間も限られていますし、多くの役所は土日祝日は閉まっています。
土日祝日も開いている行政サービスセンターのような施設があれば、そこで広域交付が請求できるかどうかを事前に確認いただくとよいでしょう。

相続で戸籍が必要なときは、亡くなった方の「出生から亡くなるまで」の戸籍をまとめて請求することができますが、その場合は、戸籍の内容を職員の方が確認しながら交付することになるため、基本的に時間がかかります。場合によっては1~2時間必要なことも。戸籍は個人情報がたくさん載っていますので、誤りがないように職員の方はかなり丁寧に進められるためです。

窓口が閉まる時間ギリギリに請求した場合、当日中に交付がされないことも十分ありますので、窓口に請求する時間には十分ご注意ください。

広域交付制度でも交付されない戸籍がある

戸籍は平成前半から20年代頃にかけて、全国でコンピュータ化されました。
それまでは縦書きの古い様式の戸籍でしたが、そのコンピュータ化される前の古い様式の戸籍については、まだ紙ベースで保管されているところもあり、そうした場合は広域交付で取得できません。

また、戸籍に付随して住所の履歴が記録されている「戸籍の附票」も広域交付では取得できません。

広域交付で取得できない戸籍については、従来どおり本籍地のある役所の窓口に請求することになります。

戸籍には保管期限があるー発行できない戸籍

戸籍には保管期限が定められています。現在は除籍(戸籍に載っていた人が死亡や転籍などでいなくなった状態)又は改製(様式の変更)から150年が保管期限とされていますが、平成22年(2010年)までは80年しかありませんでした。
つまり、昭和4年(1929年)以前の除籍や改製原戸籍は、保管期限が過ぎて廃棄されており、そもそも発行できない場合があります。
(これについては、本籍地のある自治体によって廃棄の対応がまちまちで、大正時代に除籍となった戸籍が普通に発行されるケースもあります)

また、戦災や災害によって戸籍が失われているケースもあり、その場合も対象の戸籍は発行できません。

相続で必要な戸籍がいっぺんに集まるとは限らない

繰り返しになりますが、戸籍が分かれている兄弟姉妹の現在の戸籍を請求することはできませんし、コンピュータ化されていない古い戸籍については広域交付では取得できない場合もあります。
相続ではこれらの戸籍も必要となってきますが、広域交付の1度の請求で必要な戸籍がすべて集まるとは言えません。

相続において広域交付制度を利用する場合は、あくまでも亡くなった方の「出生から亡くなるまで」の戸籍が集めやすくなった、というのが実情でしょう。

まとめ

戸籍の広域交付制度は、非常に便利な制度です。
相続の場面では、亡くなった方の戸籍があちこちにあって請求が大変、という場面もありましたが、それが1度の請求ですべて揃うかもしれませんので、大変な労力が一気になくなりそうです。

一方で、様々な注意点があり、すべてが自由になる夢のような制度、というわけでもありません。
窓口によっても対応が異なることと思いますので、この制度を利用する場合は、事前に最寄りの役所のホームページをご覧いただくなどして、確認してから利用されることをおすすめします。

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