相続の手続きにおいては、亡くなった方や相続人の戸籍が必要になってきます。戸籍はどのように取ればよいのか、基本的な取り方について戸籍を1000通以上読んだ経験のある行政書士が分かりやすく解説します。
そもそも戸籍とは
戸籍は、簡単に言うと日本国籍であることの証明と、個人の身分関係を証明するための書類です。相続では、この身分関係を証明するために戸籍が必要になるわけです。
※身分関係・・・出生、死亡、結婚・離婚、親子関係、養子縁組、認知などのこと
戸籍は「夫婦と未婚の子」を1つの家族とし、それが1つの戸籍として管理されています。
1つの戸籍のまとまりを表すものとして、「本籍地」と「筆頭者」が決められています。
では亡くなった方について、どのような手順で戸籍を取ればよいのかを解説していきます。
※身分関係・・・出生、死亡、結婚・離婚、親子関係、養子縁組、認知などのこと
戸籍は「夫婦と未婚の子」を1つの家族とし、それが1つの戸籍として管理されています。
1つの戸籍のまとまりを表すものとして、「本籍地」と「筆頭者」が決められています。
では亡くなった方について、どのような手順で戸籍を取ればよいのかを解説していきます。
戸籍は本籍地のある自治体の窓口に請求する
戸籍は本籍地がある市区町村の役所の窓口に、戸籍発行の請求をします。
請求にあたっては上で述べた「本籍地」と「筆頭者」が分かる必要があります。
「本籍地」とは、戸籍を置いている場所(地番)を表しており、実際の住所とは扱いが別になります。
「筆頭者」とはその戸籍の最初に記載されている人です。
請求にあたっては上で述べた「本籍地」と「筆頭者」が分かる必要があります。
「本籍地」とは、戸籍を置いている場所(地番)を表しており、実際の住所とは扱いが別になります。
「筆頭者」とはその戸籍の最初に記載されている人です。
本籍地が分からない場合
もし、本籍地が分からない場合は、まず亡くなった方の住所があった役所の窓口に、住民票(除票)を「本籍地あり」という請求で取得します。すると、亡くなった方が載っている戸籍の「本籍地」と「筆頭者」が記載された住民票(除票)が取得でき、それで確認することができます。
(上の画像の赤い丸の部分です)
なお、平成23年以前に亡くなっている方については、住民票(除票)の保存期間が過ぎており、破棄されている場合がありますので、詳しくは住民票のあった役所に確認してみてください。
※上の画像は、筆者が作成した架空の住民票(除票)の例です。住民票は自治体によって様式(レイアウト)が異なります。
(上の画像の赤い丸の部分です)
なお、平成23年以前に亡くなっている方については、住民票(除票)の保存期間が過ぎており、破棄されている場合がありますので、詳しくは住民票のあった役所に確認してみてください。
※上の画像は、筆者が作成した架空の住民票(除票)の例です。住民票は自治体によって様式(レイアウト)が異なります。
具体的な戸籍の請求の仕方
戸籍を請求するには、所定の請求用紙に必要事項を記入し、役所の窓口に持って行くか、郵送で請求することができます。
それぞれ細かな決まりは自治体によって異なりますが、多くの自治体で通用する請求の仕方を解説します。
それぞれ細かな決まりは自治体によって異なりますが、多くの自治体で通用する請求の仕方を解説します。
窓口に持って行く場合
①各役所にある請求用紙に必要事項を記入し、窓口に提出する
②請求者の本人確認書類を提示する(運転免許証やマイナンバーカードなど)
ちなみに、政令指定都市の場合、どの区役所に請求しても、その政令指定都市にある戸籍はすべて取得できることが多いので、最寄りの区役所に確認をしてみてください。
ただし、東京都23区は、区役所をまたいで請求することはできません(例:港区にある戸籍を新宿区から請求することはできない)。
なお、令和6年3月1日から、全国どこにある戸籍も、最寄りの役所の窓口で取得できる新しい制度が始まります。
詳しくは下の別ページで解説しておりますので、ご覧下さい。
②請求者の本人確認書類を提示する(運転免許証やマイナンバーカードなど)
ちなみに、政令指定都市の場合、どの区役所に請求しても、その政令指定都市にある戸籍はすべて取得できることが多いので、最寄りの区役所に確認をしてみてください。
ただし、東京都23区は、区役所をまたいで請求することはできません(例:港区にある戸籍を新宿区から請求することはできない)。
なお、令和6年3月1日から、全国どこにある戸籍も、最寄りの役所の窓口で取得できる新しい制度が始まります。
詳しくは下の別ページで解説しておりますので、ご覧下さい。
郵送で請求する場合
①各役所のホームページで請求用紙をダウンロード・印刷し、必要事項を記入する
※印刷できるプリンターがない場合は、便せんなどに必要事項を記入したものでも受け付けてもらえる場合があります。
②郵送用の封筒を用意し、宛先を記入する(宛先はホームページ等に載っていることがほとんど)
③返信用の封筒に宛先(請求者の住所)を記入し、切手を貼る
④戸籍の取得に必要な手数料分の「定額小為替」をゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で買う
⑤請求者の本人確認書類をコピーする
⑥郵送用の封筒に、請求用紙・返信用封筒・定額小為替・本人確認書類のコピーを入れ、郵送手配をする
※印刷できるプリンターがない場合は、便せんなどに必要事項を記入したものでも受け付けてもらえる場合があります。
②郵送用の封筒を用意し、宛先を記入する(宛先はホームページ等に載っていることがほとんど)
③返信用の封筒に宛先(請求者の住所)を記入し、切手を貼る
④戸籍の取得に必要な手数料分の「定額小為替」をゆうちょ銀行(郵便局)の窓口で買う
⑤請求者の本人確認書類をコピーする
⑥郵送用の封筒に、請求用紙・返信用封筒・定額小為替・本人確認書類のコピーを入れ、郵送手配をする
郵送で請求する場合に注意しておくとよいこと
・「定額小為替」は、必要な分を入れることになっていますが、例えば亡くなった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を一度に請求する場合は、何通の戸籍が取得できるかわかりません。(電話で事前に問い合わせても、何通あるか答えてもらえることはまずありません)
このようなときは、多めに3000~4000円くらいの金額の定額小為替を入れておくとよいでしょう。おつりが出る場合は定額小為替で返してもらえます。
・政令指定都市の場合、戸籍の郵送請求先は専用のセンターを設けている場合がありますので、ホームページの案内をよく確認してみてください。
このようなときは、多めに3000~4000円くらいの金額の定額小為替を入れておくとよいでしょう。おつりが出る場合は定額小為替で返してもらえます。
・政令指定都市の場合、戸籍の郵送請求先は専用のセンターを設けている場合がありますので、ホームページの案内をよく確認してみてください。
まとめ
亡くなった方の戸籍の取り方を中心に、どのように戸籍を請求・取得するのかを解説してきました。
戸籍の請求の仕方を簡単にまとめると「本籍地と筆頭者を把握して、本籍地のある自治体の窓口に請求する」ということになります。
普段、よく取得される書類ではないと思いますので、難しく感じる方も多いと思います。
戸籍はマイナンバーカードを使ってコンビニ等で取れる場面も増えてきましたが、亡くなった方の戸籍の取得はそのように手軽にはなっていません。
また、窓口は基本的に平日しか受け付けていませんので、お仕事等の都合で窓口に出向くのが難しい場合は、郵送請求を利用するのも手だと思います。
(ただ、郵送請求に必要な定額小為替も、平日しか開いていないゆうちょ銀行の窓口で購入しなければなりません)
戸籍の請求の仕方を簡単にまとめると「本籍地と筆頭者を把握して、本籍地のある自治体の窓口に請求する」ということになります。
普段、よく取得される書類ではないと思いますので、難しく感じる方も多いと思います。
戸籍はマイナンバーカードを使ってコンビニ等で取れる場面も増えてきましたが、亡くなった方の戸籍の取得はそのように手軽にはなっていません。
また、窓口は基本的に平日しか受け付けていませんので、お仕事等の都合で窓口に出向くのが難しい場合は、郵送請求を利用するのも手だと思います。
(ただ、郵送請求に必要な定額小為替も、平日しか開いていないゆうちょ銀行の窓口で購入しなければなりません)